令和4(2022)年4月1日~
・ 育児休業を取得しやすい環境の整備
育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施等
・ 妊娠・出産の申出があった労働者に対し、育児休業制度等を個別に周知し
意向確認を面談、書面交付等により行うこと
・ 有期雇用労働者の育児休業の取得条件を緩和すること
従来の『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃になります。
令和4(2022)年10月1日~
・ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・ 育児休業を分割取得できるように改正
・ 育児休業等を理由とした不利益取扱い、ハラスメントの禁止の拡大(産後パパ育休に関する追加)
令和5(2023)年4月1日~【1000人超の企業のみ】
・ 男性の育児休業等の取得状況を年1回公表することを省令で定める予定です。
男性の育児休業の促進に重点を置いた法改正となっています。
他概略につきましては下記のPDFか厚生労働省ホームページを
ご参照いただくか、事業者様各担当者へお問い合わせ下さい。
なお、担当者がご不明の方は 福士 又は 宮腰 までご連絡下さい。