お知らせ

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年金制度の一部が令和4年4月より改正されます

〇年金受給開始年齢の引き上げ
前倒しで年金の受け取りを開始することを「繰り上げ受給」、
後ろに延ばすことを、「繰り下げ受給」といいますが、
法改正後は繰り下げ受給の上限年齢が「70歳」から「75歳」になります。
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〇老齢年金の繰り上げ減額率の見直し
老齢年金の繰り上げ受給減額率は現在0.5%ですが、
2022年4月1日以降に60歳になる人を対象に1月当たり0.4%に緩和されます。
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〇65歳未満の方の在職老齢年金
65歳未満の方に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金
について、支給停止の基準額が28万円から47万円に引き上げられます。
これによって65歳以上の支給停止基準額と同じになります。
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〇加給年金の支給停止規定の見直し
配偶者の老齢(退職)年金の支給状態にかかわらず支給停止されます。
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〇在職定時改定の導入
65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入し、老齢厚生年金の受給資格もある場合、
毎年決まった時期に年金額が改定されるようになります。
基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から
改定されます。 
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〇年金手帳の廃止
新たに年金制度に加入した方には、「基礎年金番号通知書」が交付されることになりました。 
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