現在の雇用保険は昼間学生などの一部の例外を除き
- 週の所定労働時間が 20 時間以上であること
- 31 日以上の雇用見込みがあること
の 2 つの要件を、主たる「1つの事業所」で満たす場合に適用されます。
マルチジョブホルダー制度は
- 複数の事業所に雇用される 65 歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1 つの事業所における 1 週間の所定労働時間が 5 時間以上 20 時間未満)の
労働時間を合計して 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること - 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 31 日以上であること
以上の要件を満たす場合、雇用保険へ加入することができるようになります。
申請はあくまでも「本人」がハローワークへ申し込みを行うものですが、事業主の方も
証明・記載する事項や、雇用保険料の徴収など対応することが出てきます。
他概略につきましては、下記のPDFか厚生労働省ホームページをご参照いただき、
詳しくは事業者様各担当者へお問い合わせ下さい。
なお、担当者がご不明の方は 福士 又は 宮腰 までご連絡下さい。