育児・介護休業法が令和4年4月1日より段階的に改正されます。

令和4(2022)年4月1日~

・ 育児休業を取得しやすい環境の整備                        

  育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施等

・ 妊娠・出産の申出があった労働者に対し、育児休業制度等を個別に周知し

  意向確認を面談、書面交付等により行うこと

・ 有期雇用労働者の育児休業の取得条件を緩和すること

従来の『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃になります。

令和42022)年10月1日~

・ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・ 育児休業を分割取得できるように改正

・ 育児休業等を理由とした不利益取扱い、ハラスメントの禁止の拡大(産後パパ育休に関する追加)

令和52023)年4月1日~【1000人超の企業のみ】

・ 男性の育児休業等の取得状況を年1回公表することを省令で定める予定です。

男性の育児休業の促進に重点を置いた法改正となっています。

他概略につきましては下記のPDFか厚生労働省ホームページを
ご参照いただくか、事業者様各担当者へお問い合わせ下さい。
なお、担当者がご不明の方は 福士 又は 宮腰 までご連絡下さい。

画像をクリックするとPDFが開きます
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google