令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。
改正に伴い、乗車定員が11人以上の自動車1台以上又はその他の自動車5台以上を保有する使用者は、安全運転管理者の選任を必ず行わなければなりません。
安全運転管理者は、4月1日より運転前後の運転者の目視等での酒気帯の有無の確認のほか、交通安全教育等その他管理を行います。
令和4年10月1日からは目視等の確認ではなくアルコール検知器を使用し業務開始前後の運転者に対する確認が必要となります。詳しくは、下記の警察庁のリーフレットをご覧下さい。
以上は全て義務化となる為、該当する事業所では早めの対策が必要ではないでしょうか。
建設連合ではアルコール検知器の販売店をご紹介しています。
詳しくは下記PDFをご覧ください。尚、注文多数につき商品が不足しており納品は5月となる見込みです。
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